豊中市では、保護者の病気や育児疲れ、出張・残業などで家庭での子育てが一時的にむずかしいとき、児童福祉施設で子どもを預かる「子育て短期支援事業(ショートステイ)」を利用できます。宿泊型は6泊7日以内、日帰り型は月に7日以内です。利用料は子ども1人あたり1日0円から5,350円で、世帯の区分と子どもの年齢で決まります。利用には事前の相談と登録が必要です(2026年10月時点)。
どんなときに使えるか
市の案内によると、利用できるのは次のような場合です。
- 児童の保護者の病気
- 育児疲れ、育児不安など、身体上または精神上の事由
- 出産、看護、事故、災害、失踪など、家庭での養育上の事由
- 冠婚葬祭、転勤、就労(出張・残業など)、学校などの公的行事への参加といった社会的な事由
利用期間は、宿泊型短期入所生活援助事業(宿泊型ショートステイ)が6泊7日以内、日帰り型短期入所生活援助事業(日帰り型ショートステイ)が1か月につき7日以内です。
利用料は世帯の区分と年齢で3段階
利用料は、利用する年度の市民税の課税状況などで決まります。市の別表(2026年度)に載っている、児童1人あたり・1日あたりの金額は、宿泊型と日帰り型で同じです。
- 生活保護世帯、ひとり親家庭で非課税の世帯:2歳未満児も2歳以上児も0円
- 市民税非課税世帯、ひとり親家庭で課税の世帯:2歳未満児1,100円、2歳以上児1,000円
- その他の世帯(市民税課税世帯):2歳未満児5,350円、2歳以上児2,750円
市民税非課税世帯には、父子家庭、母子家庭、養育者家庭を含みます。4月から6月までに利用する場合は、前年度分の市民税の非課税世帯かどうかで判断されます。ひとり親家庭は、児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療証、児童扶養手当支給停止通知書、保護者の戸籍謄本などの書類を持っている世帯が対象です。DVからの避難など、特別な事情で書類を持てなくても、客観的な資料でひとり親家庭と同様の状況と確認できる場合は、ひとり親家庭とみなされます。
ひとり親世帯、非課税世帯、生活保護を受けている世帯は、申し出と必要書類の提出があれば、減免制度が適用されます。利用料は、子どもの養育・保護が終わる日までに、施設に支払います。
預け先の施設
市の案内にある実施施設は次のとおりです。
- 大阪水上隣保館 翼(豊中市宝山町16-8)
- 大阪水上隣保館 はばたき(豊中市桜の町3-12-10)
- 大阪水上隣保館 乳児院(三島郡島本町山崎5-3-20)
- 大阪水上隣保館 遙学園(三島郡島本町山崎5-3-18)
- 常照園(吹田市江坂町3-40-24)
- 大阪乳児院(大阪市北区大淀南2-2-51)
- 各里親家庭
施設の空き状況や、利用日の子どもの健康状態によっては預かれないことがあります。予約が取れても、施設内で感染症が発生したときは利用できない場合があります。
申込みの手順と必要書類
- 登録:はぐくみセンターこども安心課の窓口で「子育て短期支援事業利用者登録書」(様式第1号)を書いて、必要書類と一緒に出し、相談・利用登録を行います。利用の理由が変わらなくても、年に1回の相談・利用登録が必要です
- 利用予約:利用したい日をこども安心課に伝えると、こども安心課が施設に連絡して利用の可否を確かめます。予約は、予約する日の当日から翌月末までの間で受け付けています。条件は実施施設などによって違うため、窓口で相談します
必要書類は次のとおりです。
- 所得証明書(最新のもの):4月〜5月の利用は前年度の証明書、6月以降の利用は現年度の証明書。請求年度の1月1日に豊中市に住民登録があり、同意があれば、市で調べることもできます。生活保護世帯は生活保護受給証明書
- 健康保険証・子ども医療証
- 休日夜間受診票(生活保護世帯の場合)
- 児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療証(母子・父子家庭の場合)
- 印鑑(代理申請の場合。市が認めた場合に限り代理申請ができます)
問い合わせ先
利用の相談は、はぐくみセンターこども安心課(こども総合相談窓口)の電話06-6852-5172で受け付けています。受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時15分までです。制度については、こども未来部こども支援課(岡上の町2丁目1番8号 とよなかハートパレット2階、電話06-6676-7421)にも問い合わせられます。
情報源
内容は2026年10月時点のものです。変更されることがあるため、利用の前に市のページで確かめてください。豊中市のそのほかの記事は豊中市の記事一覧にまとめています。
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