豊中市の子ども医療費助成は、市内に住み、健康保険に入っている18歳到達後最初の3月31日までの子どもが対象です。所得制限はありません。大阪府内の医療機関では、マイナ保険証などと子ども医療証を出し、一部自己負担金として1日500円(最大2日、合わせて1,000円)を払って受診します。大阪府外で受診するときは医療証が使えず、いったん窓口で自己負担金を払い、後日、子育て給付課に払戻しを請求します(豊中市「子ども医療費助成制度」ページ、2026年9月3日更新)。
対象になる人
- 市内に住んでいて、健康保険に入っている、18歳到達後最初の3月31日までの子ども
- 所得制限はありません。ただし、大阪府の補助金を使って運営しているため、大阪府の福祉医療費助成制度の対象かどうかを判別する目的で、所得を確認することがあります
- 障害者医療やひとり親家庭等医療など、ほかの公費医療の対象者と、生活保護を受けている人は対象外です
対象年齢は、2019年(令和元年)11月診療分から18歳までに広がりました。
医療証の申込み
助成を受けるには、子ども医療証の交付申込みが必要です。申込みに必要なものは、次の2つです。
- 対象の子どもの保険資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証(マイナポータル内の健康保険証情報)など)
- 保護者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
認定されると、子ども医療証が交付されます。有効期限は満18歳に達した日以後最初の3月31日までです。4月1日に18歳になる場合は、その前日の3月31日までになります。助成は、出生の場合は誕生日から、転入の場合は転入日から始まります。
受付場所は、子育て給付課(市役所第2庁舎3階)、庄内出張所、新千里出張所です。子ども医療証の交付申込み、再交付申込み、受給資格の変更・喪失は、オンラインでも手続きできます。マイナ保険証があるかどうかで、手続きのリンクが異なります。各種手続きは郵送でもできます。
窓口で払う金額
入院でも通院でも、健康保険診療の自己負担額から、高額療養費や附加給付、一部自己負担金(500円/日、最大2日で1,000円)を差し引いた額が、助成の対象です。入院時の食事代も助成の対象です。差額ベッド料のように保険がきかないものは対象外です。院外処方箋で薬局を使った場合、保険が適用される部分は、薬局での自己負担がありません。総合病院は、歯科とそれ以外に分けて数えます。
1か月に3か所以上の医療機関で診療を受けて、一部自己負担金の合計が個人ごとに2,500円を超えた場合は、超えた分を子育て給付課に請求できます。請求の手続きは、府外で受診した場合と同じです。
ジェネリックがあるお薬の注意点
2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望すると、特別の料金がかかります。この料金は健康保険がきかない費用で、医療費助成の対象になりません(選定療養の1種)。先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金がかからないことがあります。
大阪府外で受診したとき、後から請求するとき
府外では子ども医療証が使えません。窓口で自己負担金を払い、後日、子育て給付課に払戻し(償還)を請求します。請求には、次の3つが必要です。請求は月単位で行います。
- 保険点数の記入された領収書の原本(原本が別に必要な場合は、あらかじめコピーを用意します)
- 銀行の通帳(ゆうちょ銀行は、振込用の口座番号が必要です)
- 対象の子どもの保険資格情報が確認できるものと、子ども医療証
コルセットなどの補装具を使った場合も、費用を払ってから、あとで請求します。請求には、加入している健康保険の支給決定通知書、医師の補装具装着証明書(写し)、領収書(写し)、保護者の振込先口座がわかるもの、保険資格情報が確認できるものと子ども医療証が必要です。小児弱視眼鏡の請求は、9歳未満の子どもが対象です。
届出が必要なとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 豊中市内で住所が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 交通事故などにより受診したとき
市外に転出したときや、生活保護、障害者医療助成、ひとり親家庭等医療助成を受けるようになったときは、医療証を返します。資格がないまま使うと、助成額を返す必要があります。医療証をなくしたり汚したりしたときは、再交付を申し込めます。
3連休に子どもが受診するとき
10/10〜10/12の3連休に、子どもが熱を出したときの受診先は、豊中市の3連休10/10-12の急病にまとめています。休日急病診療所や豊能広域こども急病センターで受診するときも、保険証(マイナ保険証など)と医療証を持っていきます。
問い合わせ先
豊中市こども未来部 子育て給付課 家庭給付係(豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階)、電話06-6858-2269です。この記事は2026年10月時点で、市のページの更新日は2026年9月3日です。
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情報源
写真:AIで作成したイメージ
