豊中市は2026年9月1日から、飼い主が入院や療養でペットの世話ができなくなったときに犬や猫を預かったり世話をしたりする「ペットの一時預かりボランティア」の登録受付を始めました。登録者にはマチカネポイント500ポイントが贈られます。あわせて、犬の狂犬病予防注射は、2027年3月2日から4〜6月に限らず通年で受けられるようになる予定です(2026年10月時点)。
ペットの一時預かりボランティアとは
市は、高齢化が進むなかで「自分が入院したら、この子はどうなるだろう」と不安を抱える飼い主がいること、ペットを理由に入院をためらう人もいることを挙げ、ペットだけが取り残される状況や不適正飼養を防ぐ目的で始めたと説明しています。登録後、市から連絡があったときに、次のどちらかの方法で犬や猫のお世話をします。
- 在宅ボランティア:自宅で一時的にペットを預かり、飼養管理をします
- 通いボランティア:飼い主の家へ通い、給餌・給水、散歩、トイレ清掃などの日常のお世話をします
対象の動物は犬または猫です。活動期間は数日から数週間程度を想定していて、ボランティアの希望を踏まえて調整し、最長3か月までとされています。
申込みと問い合わせ
申込みは豊中市電子申込システムで受け付けています。応募する前に、市が示している「ボランティア募集要項」「事業実施要綱」「ボランティア遵守事項」を必ず読みます。電子申込が使えない人は、豊中市健康医療部保健安全課生活衛生係(電話06-6152-7321)に連絡します。
市は、犬や猫が好きな人、地域で役立つ活動をしたい人、高齢者やその家族を支えたい人に呼びかけています。登録特典のマチカネポイント500ポイントは、登録した人全員に贈られます。
狂犬病予防注射が通年で受けられるようになる
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が、2026年4月1日に公布されました。市のページに載っている改正の要点は2つで、施行日は2027年3月2日(火)です。
- 毎年1回受けさせなければならない狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとする規定が廃止され、通年で受けられるようになります
- 毎年3月2日から31日までに注射を受けた場合に、翌年度の注射済票を交付するとしていた規定が廃止され、その年度の注射済票が交付されます
市は、2027年3月2日から3月31日までに注射を受けた場合は、2027年度にもう一度注射を受ける必要があるので注意するよう呼びかけています。
ペットがいなくなったとき
市の案内(2023年6月更新)では、ペットがいなくなったときは、豊中市保健所と近くの警察署に連絡するよう書かれています。豊中市保健所保健安全課の連絡先は06-6152-7321です。行動範囲が周辺の自治体に及ぶ可能性があるときは、その自治体にも連絡することが勧められています。保健所が保護している動物の情報は、市のページ「保健所収容動物情報」で見られます。
豊中市の猫の譲渡については、市のページに「現在、飼い主募集中の猫はいません」と書かれています(2023年6月更新)。犬・猫などの譲渡は、市が大阪府と連携して進めています。
情報源
- ペットの一時預かり事業を開始します|豊中市(2026年9月7日更新)
- 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について|豊中市(2026年7月16日更新)
- ペットが迷子になった時の対応方法について|豊中市(2023年6月23日更新)
- 豊中市の猫の譲渡について|豊中市(2023年6月9日更新)
内容は2026年10月時点のものです。変更されることがあるため、市のページで最新の情報を確かめてください。豊中市のそのほかの記事は豊中市の記事一覧にまとめています。
アイキャッチ画像:AI生成のイメージ画像です。実在の店舗・施設ではありません(gpt-image-1-miniで作成)
